<マイナンバー「特定個人情報保護方針」 >

「個人情報保護方針」をもとにつくる。

ポイントととしては、準拠法の項目に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン「事業者編」を特記することが必要です。

あわせて、特定個人情報の事務取扱部署を開示して、、苦情の担当部署を含めて記載します。そして、「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」で決めた「個人番号を取り扱う範囲」「特定個人情報等の範囲」「事務担当者」を作成、公表します。

言葉が何か難しく感じますが、「個人情報保護に関する法律」などは中小企業にとって初めて聞く内容で、金融機関などで、初めて口座を開くときに、本人確認の「運転免許証」などを提出していたのがそれなのです。 まず、簡単なものでいいと思います。きっちりしたものを作りたい場合、本屋さんで「ひな型」が出ていますので参考にしてください