<マイナンバー「特定個人情報基本規定」「同左の取り扱い手順」の作り方 >

「個人情報保護基本規定」を基に作る。次に「特定個人情報保護基本規定」を作成します。

特定個人情報を取り扱う事務を明確にし、段階を整理し、具体的な取り扱いを定めます。

1」取得する段階

2」利用を行う段階

3」保存する段階

4」提供を行う段階

5」削除*廃棄を行う段階

特定個人情報基本規定の作成のポイントは次の3つです。

1」番号法に特段の規定がないかぎり、原則として個人情報保護法が適用されます。個人番号を取得する際には、対象者本人に利用目的を通知、または公表することが必要となります。

2」個人情報保護法ではあらかじめ「本人の同意」得ることによって当初の目的を超えた利用が認められてますが、番号法では認められません。

3」民間企業では複数の事務で゜個人番号を取り扱うことになるため、始めから個人番号を取得する複数の利用目的をまとめて従業員に通知または公表しておくことが望ましいと思います。

「特定個人情報取り扱い手順」を確定させる。

次に、1」取得する段階、2」利用を行う段階、3」保存する段階、4」提供を行う段階、5」削除*廃棄する段階の手順を、「特定個人情報取り扱手順」として、確定させます。

ポイントとして「取得」になると思います。本人確認の具体的な内容については、番号法施行規則で示されており、手続きの対象者本人から個人番号の提供を受ける場合は、「番号確認」「身元確認」という2つの確認作業が求められています。