<認知症 財産管理の心得>
2021年11月23日     おはようございます
認知症で本人の判断能力が低下すると、たとえ介護が目的でも親に代わって子供が預金を引き出したり、親の自宅を売ったりするといった財産管理をすることは原則できない。
介護施設の入居契約などを代行することもできなくなる。
財産の使い込みなどで本人が不利益を被るのを避けるためだ。
こうした場合に選択肢になるのが成年後見制度だ。
制度の仕組みや注意点を把握しておこう。
※   成年後見制度の主な内容
           法定後見人       任意後見人
利用者の判断     全くなし         十分にある
能力  
利用手続き     親族などが家庭  利用者が元気なうちに
          裁判所に申し立て 契約、判断能力低下で
                   後継人が家裁に申し立
                   て
後見人の選定    家裁が決定       利用者が決定
できることの例   預貯金の入出金   不動産の管理や処分
※         年金や税の手続き   遺産分割協議
          病院の入院手続き  介護施設の入居契約
後見人の報酬    家裁が決定      契約で自由に設定
          月2万~6万円程度   
「注意」 ※裁判所の許可が必要なものもある。任意後見は契約で定める必要がある
※  家族信託の主なポイント
〇 利用者が判断能力のあるうちに契約
〇 積極的、柔軟な資産活用が可能
〇 財産管理を信頼できる人に委託
〇 施設入居などの契約行為はできない
以上のように、高齢化が進むと認知症になる方も多くなってきますので、他人事と考えずに早いうちから家族で話し合い、できるだけどのようにしたいかを決めて進められることをお勧めします。