<相続、未成年者控除は縮小>
2021年12月28日    おはようございます
18歳が成人年齢になると、相続や贈与でも変化がある。
例えば相続人が未成年の場合に成人までの年数に応じて相続税の税額控除を受けられる「未成年者控除」。
現在は満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されるが、これが満18歳に下がる。
相続の手続きでも影響がでそうだ。
遺産分割協議では相続人が未成年なら親などが代理人となる必要がある。
成人年齢が20歳から18歳になることで親権者がいない場合などに代理人を探す手間が省ければ、遺産分割協議を進めやすくなる。
このため「18歳になるまで遺産分割協議を待つのも一案」と税理士は話す。
ただ、相続税がかかる場合は死亡の翌日から原則10カ月以内に納税しなければならないため、分割協議を期限内に終える必要がある。
贈与では特例税率の適用年齢が変わる。
現在は20歳以上の人が親や祖父母から贈与を受けた際に贈与税率が低くなるこれが18歳以上となる。特例税率は贈与の基礎控除後の金額が400万円なら15%。
受贈者が未成年の場合に適用する一般税率の20%に比べ低くなっている。
また贈与額が2500万円までなら回数にかかわらず贈与税がかからない相続時精算課税も現在は20歳以上が対象だが、18歳からになる。
以上のように、相続税や贈与税もどんどんと増税になる傾向になっていますので、よく勉強するか専門家に相談して損のないようにすることをお勧めします。