<自宅相続、土地の評価見直す>
2022年9月26日  おはようございます
まず土地の評価の基本を知っておこう。
相続税で土地の資産価値を見積もる際は、国税庁が毎年発表する「路線価」を利用する。
路線価は土地が面する道路の1平方メートル当たりの価格で、これに相続する土地の面積を掛けて評価額を算出する。
ただし、土地は長方形や正方形といった「整形地」ばかりではない。
間口が狭かったり、奥行きがながかつたりといった「不整形地」も多い。
こうした土地は一定のルールに基づいて路線価を引き下げ、節税することができる。
※  相続税評価額を下げられる主な土地の例
〇 間口が狭く奥行きが長い
  10%~20%程度「普通住宅地区」
〇 幅4メートル未満の道路に面する
  セットバック部分の70%
〇 道路との高低差がある10%
〇 線路沿いの土地10%
以上のように、土地の評価は形状や立地で節税も可能になることがありますので専門家に相談しながら進められることをお勧めします。