<夫が死亡、子どもの学費が心配>
2023年3月17日   おはようございます

会社員など厚生年金の加入者だった人が亡くなれば遺族は公的年金から遺族厚生年金などを受け取れます。
さらに亡くなった原因が通勤や業務だった場合、労災保険の給付の対象です。
亡くなった人に生計を維持されていた配偶者などは、遺族補償年金を受け取れます。

労災就学支援費は大学生だけでなく、小学生や中学生など幅広い年齢層の子が支援を受けられます。
支給額は子が通っている学校などに応じて変わります。
小学校は子供一人つき月1万4000円。
全日制大学は月3万9000円です。

以上のように、会社員の場合は夫が死亡した場合は加入していた公的年金から遺族厚生年金がもらえます。
また、死亡理由が通勤とか業務の場合は労災からも年金が入る場合があり、内容をよく把握しておくことも大切ですよ。