<労災は健康保険の対象外>
5年6月2日    おはようございます

労災による傷病で治療を受ける場合、健康保険は使えない。
労災保険の適用となり、治療費の全額という手厚い補償を受けられる。
そのために用意しなければならないのが労災であることを事業主が証明する所定の請求書だ。

ただ、突然のケガなら書面を持たずに病院に行くしかない。
こうしたケースについては法の規定はないが労災指定病院であっても治療費の全額支払いを求めるだろう。
それがイヤだから健康保険を使おうなどと考えるのは誤りだ。

労災で緊急受信した従業員はすぐに事業主に報告し事業主は速やかに書面を用意してほしい。
それを労災病院に出せば、前に支払った治療費が戻るのが通常だし、その後は同じ病院であれば書面を提出することなく何度も自己負担なしで受信できる。

以上のように、仕事や通勤事故で受ける治療などは、基本的に労災保険で見てもらうのが原則ですが事業主が労災に入っていない場合や自営業の場合は労災が使えないので注意しましょう。