<分割協議不調なら調停、審判>
5年6月16日   おはようございます
相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。
相続人の1人か、複数で共同で、相続人全員を相手に調停を申し立てます。
弁護士を代理人として建てるのが一般的です。
調停になる短くても3~4か月、だいたい半年から1年以上の時
間がかかると考えた方がよいでしょう。
調停でまとまらず、家裁で「審判」に移行するとさらに時間がかかります。
遺産分割でもめる多くの場合、相続人同士や被相続人と相続人の間のコミニュケーション不足が影響しています。
たとえば被相続人の預貯金を引き出す際は、記録や証拠を残すと同時に「こういう理由で〇〇円引き出した」とその時点でほかの相続人に伝えておけば、後々のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
以上のように、相続が起こったらまず、最初にすることが、遺産分割協議書を作成することですが日々の相続人と被相続人とのコミニュケーションがうまくいっていない場合もめて、「調停」「審判」になっていくケースが多くなっているようですよ。
是非、早い目に話し合っておきましょう。