<課税を先送り、贈与後押し>
5年6月14日   おはようございます

元気なうちに孫や子供に財産を渡したいと考える人は多いでしょう。
ただ、多額の財産を一度に贈与すると、もらった側に贈与税がかかります。
課税を避ける方法の一つが「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度の活用があります。
2024年にルールが変わり、利用が広がるとの見方もあります。

Q」相続時精算課税制度とはどのような制度ですか
A」親から子などへの財産の贈与に対して、その時点での課税を軽減する制度です。
税が軽減された分については、将来、相続税を計算するときに反映するので「相続時精算課税制度」と呼ばれています。
対象となるのは主に親から子、祖父母から孫への贈与です。
贈与する側は60歳以上、受ける側は18歳以上といった条件があります。

※ 相続時精算課税制度の基本的な仕組み
対象  60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子、孫など

課税  累計2500万円までの贈与が課税されない
    2500万円を超えた分は20㌫の課税「相続税の計算時に控除」

手続き  贈与を受けた翌年の贈与税の申告期限内に届け出
     届後の撤回はできない

以上のように、60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子、孫への「課税の先送り」の制度として「相続時精算課税制度」がありますので、上手に利用しましょう。