<学生の国民年金保険料>
5年6月19日  おはようございます
子供が20歳学生で毎月の1万6520円の国民年金保険料の支払いが厳しいケースでは通常、保険料を親が自分の社会保険料控除に加えることで課税所得を減らし、所得税、住民税を軽減できます。
その際に必要なのは、10月下旬ごろから年金機構から子供に郵送される保険料の控除証明書です。
12月までの見込み額を含む年間支払額記載されています
会社員であれば、確定申告の時期を待たずに、証明書を勤務先に提出し、年末調整を受けることができます。
一方、親に頼らず、国民年金保険料の学生納付特例を受ける学生も大勢います。
この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付「追納」することができます。
追納分も社会保険料控除の対象になるので、忘れずに申告しましょう。
会社員であれば、やはり勤務先で年末調整を受けられます。
以上のように、年金保険料など、わかりにくい相談は年金相談センターを利用して上手に節税や特例を受けましょう。