<年金繰り下げ、条件を確認>
5年8月18日  おはようございます

原則65歳から受給できる老齢年金。
1か月受給開始を遅らせるごとに0、7%増額され、増えた額が終身で続く。
最大75歳まで遅らせられ、その場合84%増になる。

増額して受給できるのは66歳以降で、繰り下げ待機の期間は1年以上必要だ。
ところが自分が66歳未満で配偶者が亡くなり遺族年金の受給権が発生すれば、繰り下げ増額ができないのがルールとなっている。
専門家は「繰り下げの盲点とも言え、初めて知って怒り出す相談客もいる」と話す。

※ 配偶者の死亡による自分の繰り下げへの影響
  *自分の年齢と繰り下げの状況
配偶者の死亡時期  繰り下げ  受給額、需給方法
65歳未満で
繰り下げ待機前    できず    増額なしを受給
 
65歳~66歳未満で
繰り下げ待機中         増額なしを受給
   
           中止
66歳以上で          増額方式か
繰り下げ待機中         一括受給方式を選択
                
※自分が65歳以上で配偶者が死亡した時の厚生年金のイメージ

① 配偶者の厚生  ②配偶者と自分の ③自分の厚生年金
  年金の3/4   厚生年金の半分   
           ずつの合計
               ↓ ①~③の最大額に決定

    自分の厚生年金をまず受給  差額が遺族厚生年金

以上のように、年金の繰り下げでは、配偶者が死亡で増額なしが多く、よく注意して繰り下げをしないと損をするかもしれませんよ。