<社会保障関係の書類>

2015-11-30

社会保険関係のの書類についても、税務署提出書類と取り扱いは原則的に一緒です。
各従業員から個人番号カードを提出してもらい、会社はそれを確認後、書類を作成します。

「継続的に雇用関係がある場合には本人の確認の確認は不要」。
なお、社会保険事務における従業員の配偶者や扶養家族のマイナンバーの確認ですが、源泉事務と異なり、従業員が配偶者や扶養家族の代理人となって会社に報告がする形態がとられます。

そのためには配偶者や扶養家族から従業員に当該報告作業を委任する旨の委任状を提出してもらわなければならないので注意が必要です。

税務関係で、個人番号カードの提出「コピー」と本人確認ができていればそれを利用すれば、OKなので、何回もその作業をする必要はありません。
また、委任状も一回とっていれば何回もとる必要はないと思います。