<マイナンバーの廃棄等>
2015-12-01
 
マイナンバーの記載されている書類やデーターには、所管法令で定められている保存期間が経過した場合、マイナンバー部分をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
 
廃棄、または削除の時期は小さな企業であっても年に一回は必要とされています。
なお廃棄*削除する場合には、その廃棄*削除の記録を残さなければならない。
 
▲マイナンバー情報の廃棄*廃棄手段
  書類を廃棄する場合
 
作成年度ごと、かつ保存期限が異なるごとにまとめるようにして、ほぞんきかんが過ぎたものから順次、細断や溶解処理するなどして廃棄するようにします。
 
*システムにおけるデーターファイルを削除する場合
 
年度ごとに保存フオルダーを分けて管理、消去します。
消去にあたっては専用のデーター削除ソフトウェアーをもちいるなど容易に復元できないよう手段にて行う必要があります。
 
マイナンバーの事務処理を行うことの履歴が必要とのことですので、マイナンバー手帳のようなもので管理すればいいと思います。