<委託*再委託>
 
2015-12-02
 
*委託
 
マイナンバーの処理について、自社にて行わず、外部へ処理を委託する場合があります。
 
具体的には「必要かつ適切な監督」を事業者が次の3点に対する対応が必要になります。
 
 ①委託先の適正な選定
 
 ②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
 
 ③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
 
具体的には会計事務所やアウトソーシング会社に給与計算事務などを委託するケースが想定されます。
 
当該先との契約においてこれらを遵守してもらうため次のような内容を盛り込む必要がありす。
 
▲秘密保持契約「流失の場合の責任、委託先の従業員等への監督を含む」
 
▲契約終了後のマイナンバー情報の取扱
 
▲再委託の可否、および条件
 
▲遵守状況に関しての検査等
 
これこそ、私の実践「税理士とコラボ」で「マイナンバーの実務」を行っています。