<再委託>
2015-12-03

社会保障および税に関する手続書類の作成事務の委託を受けたものは、最初の委託者の許諾を得た場合、再委託をすることができることになっている。

その場合、委託を受けたものに対し次の事項を条件に再委託を行います。

①再委託先に対する「必要かつ適切な監督」を行うこと

②再委託は原則として再委託を行おうとする時点にて当初委託者の承諾を得ること「ただし、次の場合には当初委託契約締結時に再委託の承諾を得たものとすることができる」

ア」再委託先となる可能性がある者が具体的に特定されていること

イ」当該委託先が特定個人情報を保護するための十分な能力があることが確認されていること

ウ」再委託がされた場合、必要に応じ委託者に対しその旨を報告し、再委託の状況を委託者に対し定期的に報告する者との合意がされていること

人の介在が多ければ多いほど、安全性に問題が生ずるケースが多いので注意が必要だと思います。