<中小法人の法人税率の軽減特例の延長>
7月5日    おはようございます
国際的な経済環境の変化等により、景気の先行きに不透明さが増しています、大企業と対等な立場で、競争ができるように軽減税率が延長されました。
改正内容
現在、中小法人の法人税率は、法人税法において年所得800万円以下の部分には19%に軽減されており、さらに事件的措置として15%とする措置もあります。
この措置が平成31年3月31日開始字義用年度まで2年間延長されます。
対象        本則税率         租税特例
大法人     所得区分なし23.4%
資本金1億
円超の法人
中小法人    年800万円超の 23.4%
資本金1億     所得
円以下の法人
        年800万円以下 19%   15%
        の所得金額
以上のようになっているのでできるだけ、所得を800万円以下にして軽減税率を受けようとする中小企業の経営者が多いと思いますよ。
それも、早いうちから意識して決算を迎えるように専門家と相談しながらする事をお勧めします。
何かわからない事は「メッセージ」でご相談くださいね。