<取引先等からの番号の収集 >

会社が顧問税理士に報酬を払ったり、原稿料や講演料を支払ったりする場合、支払先が個人であれば、金額によっては法定調書の提出が必要になります。不動産の使用料も同様です。

マイナンバーの取得の理由を明示し、本人確認の上でマイナンバーを取得しなければなりません。

有識者等に原稿や公園を依頼する場合、法定調書の作成担当者とは別の人が有識者との連絡係となることがあります。連絡係になった人は、有識者からマイナンバーが記載された書類を預かったら、その書類をすみやかに法定調書担当者に渡さなければなりません。

なお、法定調書には非常にたくさんの種類があり、事業者によって提出すべき法定調書は異なりますので、過去になんの法定調書を提出したのかも確認し、誰からマイナンバーを取得する必要があるかを、もれなく洗い出しましょう。

法定調書は案外、税理士、社会保険労務士の先生などに依頼していいる事業者が多いと思いますので、先生にお聞きになって、どう対処すればいいのかを聞かれたほうがいいかもしれません。