<扶養家族の本人確認は誰がするのでしょうか?>

扶養家族の本人確認は誰がするのかは、各制度の中で、誰にマイナンバーの提供が義務付けられているのかによって決まります。

扶養控除等申告書は、従業員が事業主に扶養親族のマイナンバーを提供することとされています。このため、扶養親族の本人確認は当該従業員が行うこととされています。

これに対し、国民年金第3号被保険者届は、配偶者本人が事業主に届け出をすることとされているため、原則として、事業主が配偶者の本人確認しなければなりません。実務上は、従業員が配偶者の代理として届け出を提出し、事業主は代理人である従業員に本人確認を行うことになるでしょう。
この場合、従業員は配偶者から委任を受けていることを証明する委任状を事業主に提出する必要あります。

支店や工場などが遠方にある場合、それぞれの担当者がマイナンバーの収集や本人確認を行うことが認められています。

ただし、マイナンバーの記載された書類は、本社で管理しなければなりません。書類の控えも残しはいけません。

書類を郵送やメール送信する際には、情報漏洩がないための配慮も必要です。郵送であれば書留を利用する。メールであればパスワードを設定する等、どのように連絡するのかを検討しておく必要があります。

なお、マイナンバー制度導入されてしばらくは、提出を拒否される場合があるときは、法律で定められた義務であることを説明し再度提供を求めなければなりません。それでも提供を受けることができない場合はそれぞれの行政機関に指示を仰いでください。