<従業員への事前アナウンス>

事業者は、マイナンバー法に限定的に定められている利用目的の中から、具体的な利用目的を特定したうえで提供を求めなければならない。
事業者は収集対象者に対して、明確に利用目的を通知しなければならなりません。

二度手間を防ぐために、想定される目的はできるだけ網羅しておくべきでしょう。

利用目的の通知方法

① 社内LANによる通知
全社員向けのメール送信や、社員向けの掲示板への掲載により通知する方法。

② 利用目的を記載した書類の提示
利用目的を記載した書類を対象者に提示する方法も認められています。

③ 就業規則への明記
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

就業規則を変更した場合、従業員の就業規則変更の通知をすることで、マイナンバの利用目的の通知に替えるとことができると考えられます。