<遺産争い、長期化にリスク>
2022年1月10日 おはようございます
施行を控えるのは改正民法、不動産登記法と相続土地国庫帰属法。
21年末に具体的な施行日がそれぞれ決まった。
改正民法は23年4月1日の施行で、遺産分割協議書に期間を設ける。
現在は法律上の期限はないが、相続開始から10年を過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分けるようにする。
新法の相続土地国庫帰属法は23年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件満たす土地を国が引き取る。
※ 家、土地などの相続に関する主な制度改正
施行日 改正のポイント
2023年4月1日 遺産分割協議に期間を設定
→相続開始から10年過ぎると原則法定相続
割合で分割
4月27日 相続土地国庫帰属法を施行
→国が一定の要件を満たす土地を引き取る
2024年4月1日 土地、建物の相続登記を義務化
→相続開始から3年以内に誰が、どけだけ相続
するか登記
相続人申告登記制度
→期限に間に合わない場合に相続人の氏名、
住所などを登記
※ 相続発生時による手続き期日の目安
手続き 相続発生時期 期日の目安
相続登記 2024年4月1日以降 発生から3年以内
24年4月1日より前 27年3月末
遺産分割 23年4月1日以降 発生から原則
協議
23年4月1日以前で 10年間
10年過ぎる日が28年
4月1日以降
23年4月1日以前で 28年3月末
すでに10年経過
同上で、10年過ぎる日が
28年4月1日よりも前
相続土地の 相続発生時期にかかわらず23年4月27日から
国庫帰属 申請可能
以上のように、、遺産相続で解決するのに長期化するリスクがあり、今後は法律で登記義務施行日前の相続にも活用されるので十分注意して行われることをお勧めします。
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