<生前贈与、相続税は>
2022年7月16日   おはようございます
まずは贈与税と相続税を分けて考えましょう。
贈与税は、1月1日~12月31日の1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば非課税です。
その範囲内で贈与された財産は、亡くなって相続が始まる前の3
年以内にもらったもの以外は相続税の対象となりません。
相続人で振っても、相続時に財産を1円ももらわないと納得し、遺産分割協議に署名押印をした場合は、相続で財産を取得した人には該当しません。
相続開始前3年以内に生前贈与を受けていても、相続財産に加算されず課税対象になりません。
以上のように、贈与税と相続税は内容がよく似ているので、専門家によく相談して節税対策をとることも今後の対策になるかと思いますよ。