<暦年贈与の相続加算>
2023年4月24日  おはようございます

相続税の節税対策としては、被相続人が生前に財産を減らすことが有効です。
2023年度の税制改正で、相続財産に加算する生前贈与の対象期間を「相続開始前の3年間」から「7年間」に広げることになりました。

具体的には24年1月1日以降に行う生前贈与が対象になります。
27年度から相続財産への加算対象期間が段階的に拡大され、31年以降は7年間になります。

そのために、贈与する際は相続時精算課税の利用も考慮した方がよいでしょう。
精算課税は生前贈与への課税を相続時まで繰り延べる制度で、特別控除枠の2500万円までの贈与税は非課税になるのが特徴。
相続税は選択課税選択以降の贈与総額と相続財産を合算して計算します。

24年度以降は精算課税を選択している場合、年110万円以下の贈与も申告不要になりました。
特別控除枠2500万円とは別に、年110万円の非課税枠が得られるのです。
しかも子の非課税枠は、暦年課税と異なり、相続財産に加算されません。
相続財産を減らす手段として、検討できるかもしれません。

以上のように、相続税に絡む贈与税の関係が複雑になり、よく自分に合った贈与をすることで相続税を節約することが可能になっていますので、是非、専門家に相談して進められることをお勧めします。