<相続節税、暦年贈与に逆風>
2022年3月17日     おはようございます

シニア世代で子や孫に自分の財産を生前に送る人は多い。
贈与された財産には贈与税がかかり、贈与者ではなく財産を貰った人「受奏者」が支払う。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式がある。それぞれの仕組みをみてみよう。

※贈与の暦年課税と相続時精算課税の違い

        暦年課税     相続時精算課税

贈与者     制限       60歳以上の父母、祖父母 

受贈者     なし       20歳以上の子、孫※

非課税枠   年間110万円    計2500万円

非課税枠   累進税率      一律20%
を超える部  10~55%
分の税率

贈与者が死   死亡前3年以内の  贈与財産はすべて対象
亡した場合の  贈与財産が対象
相続税

「注意」 ※4月からは18歳以上

以上のように、相続の前から節税の為に暦年贈与や相続時精算課税制度を利用して節税を考える人が多くおられると思いますが内容をよく吟味して上手な節税を勧めてくださいね。