<マイナンバーを使う>

現段階で提出するべき書類として税務および社会保障に関するものが予定され、早ければ平成28年1月に提出するものからマイナンバーの記載が義務付けられることになります。

①税務関係

各種申告書類「所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税等」および法定調書関係「給与所得の源泉徴収票・各種支払調書等」の書類がマイナンバー記載の対象になります。

②社会保障関係

社会保障関係のの提出書類ですが、主に健康保険、介護保険、年金、雇用保険関係に係る書類が対象となります。

・マイナンバー記載の書類の提出時期

税務
「法定調書」「申告書*届出書」 平成28年1月1日以降

社会保障
「雇用保険事務」         同上
「健康保険*厚生年金事務」  へ依頼29年1月1日以降

マイナンバーの取得、本人確認は急がずじゅっくり準備をしてからで良いと思います。