<マイナンバーを集める>

*マイナンバーの収集対象者

事業者は、平成28年1月1日以降に従業員の社会保険の届け出をしたり、支払いに関する法定調書を作成したりする場合、届出書や法定調書に従業員のマイナンバーを記載しなければなりません。

このため、「マイナンバーの利用に係る事務」を行うために必要なマイナンバーを収集する必要があります。

マイナンバーの収集対象者は、従業員やその扶養家族のほか、一定の取引先や株主です。

*マイナンバーの収集対象者「代表的なもの」

・社会保険の届け出
従業員とその家族   役員*パートアルバイトを含む

・源泉徴収票事務

・法定調書の作成
報酬・料金・契約金
下記の者に対する支払額が年間5万円以上
顧問税理士*原稿や講演料の支払い等

不動産使用料の支払先
同一に対する支払額が年間15万円を超える場合

株主
未上場会社が居住者にに配当を支払う場合、

一回の支払いが一人当たり10万円を超えるとき

収集対象者自身が無関心な方が多いので、文書で連絡等をして知ってもらう必要があります。