<相続放棄は家裁で手続きを>

8月9日    おはようございます。

相続では預貯金などプラスの財産ばかりでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぎます。

相続人全員が遺産分割協議で「長男が財産のすべてと借金を引き継ぐ」と合意しても、他の相続人は銀行などからの返済要求は拒めません。

借金は法定相続人に応じて分割して引き継ぐのが原則なので、これと異なった取り決めをする時は銀行の同意が必要です。

相続放棄「財産より借金のほうが多い場合」は亡くなった人の住民票がある場所の家庭裁判所で申述という手続きをすることで成立します。

注意として、遺産分割協議書で何も相続しないと決めるだけでは相続放棄は認められません。

まずは、亡くなった方の相続財産を確定させないと結論が出ないと思いますので、早いうちにしておくようにしましょう。