<預貯金の相続>

2021年10月16日     おはようございます

遺言書がない場合、通常は配偶者や子など法定相続人で協議して遺産の分け方を決めます。
遺産の総額や分け方によっては、相続を知った日の翌日から10カ月以内に申告書を税務署に提出する必要があります。

遺産に預貯金があり、死亡直前に引き出したときに注意したいのは、遺産総額を誤りやすい点です。
預貯金は遺産総額の計算や相続税の申告の際に金融機関が発行する死亡時の残高証明書で確認できますが、引き出した現金を遺産に加える必要があると知らない人が多いためです。

こうした間違いを税務署から指摘されると、手許現金の申告漏れとして、相続税が課されます。
さらに誤って少ない額で申告したとみなされば、過少申告加算税が上乗せされます。
また、悪質な場合は重加算税が課される可能性もあります。

以上のように、死亡直前の引き出しには注意が必要なので専門家に相談しながら相続手続きを行ってくださいね。